〔心得〕 25.0(a) 本条の規定は、荷役装置、冷蔵設備等に用いる内燃機関には適用しない。 (b) 適当な推進力」とは、舵により船舶の操船性を維持し得る速力(満載状態において、通常7ノット又は最大航海速力の1/2のうちいずれか小さい方の速力をいう。)を発揮することができる推進力をいう。 第3節 蒸気タービン 〔心得〕 (A) 本節の規定のうち第28条第2項第1号及び第2号の規定以外の規定は、主要な補助機関以外の補助機関として用いる蒸気タービンには適用しない。 (潤滑油装置) 第26条 主機として用いる蒸気タービンであって専ら独立動力ポンプにより潤滑油が供給されるもの(重力タンクを経由して潤滑油が供給さるものを除く。)は、当該独立動力ポンプが停止した場合において、引き続き当該蒸気タービンに適当な量の潤滑油を自動的に供給することができる非常用潤滑油供給装置を備え付けたものでなければならない。 〔心得〕 26.0(a) 「適当な量の潤滑油」とは、当該蒸気タービンの保安に必要な量の潤滑油をいう。 (b) 主機直結の潤滑油供給ポンプが備え付けられている場合は、非常用潤滑油供給装置が備え付けられているものとみなす。 (こし器等) 第27条 主機として用いる蒸気タービンは、タービン又は操縦弁の蒸気入口にこし器を備え付けたものでなければならない。 2 蒸気タービンの抽気管は、逆止め弁を備え付けたものでなければならない。 (安全装置) 第28条 蒸気タービンは、次に掲げる場合に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。 一 潤滑油供給圧力が低下した場合(強制潤滑油方式の蒸気タービンに限る。) 二 蒸気出口における蒸気の圧力が異常に上昇した場合 2 蒸気タービンは、次に掲げる場合に自動的に前進蒸気管への蒸気の供給を遮断し、かつ、警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。 一 回転速度が異常に上昇した場合 二 潤滑油供給圧力が異常に低下した場合(強制潤滑方式の蒸気タービンに限る。) 前ページ 目次へ 次ページ
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